千葉市建設業協会定款


目次

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第1章  総則

(名 称) 第1条

本会は、千葉市建設業協会という。

(事務所) 第2条

本会は、事務所を千葉市中央区中央港1丁目13番1号に置く。

(目 的) 第3条

本会は、建設業者の団結と相互協力により、建設業の技術的、経済的、社会的向上を図るとともに、建設業界の道義の高揚に努め、 もって建設業の健全な発展を図ることを通じ、公共の福祉の増進と市民生活の安全確保に寄与することを目的とする。

(事 業) 第4条

本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)建設業に関する技術向上と合理的経営を推進するための調査・研究並びに、会員に対する指導及び講習会・研修会の開催
(2)建設業に関する資料、情報及び統計の収集・配布
(3)労働災害の防止及び、雇用の改善を推進するため、諸制度の研究及び指導を行う
(4)関係機関・団体との交渉・連携
(5)建設業に関する法令遵守等の啓蒙活動を行う
(6)地震・風水害及び雪害に対応する防災組織の確立
(7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業


第2章  会員

(会 員) 第5条

本会は千葉市内に本店を有し、建設業の許可を受けた信用ある建設業者をもって組織する。

2、会社の代表者(代表権を有する者)をもって会員とする。

(入 会) 第6条

本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、資格審査委員会の審査を経て、理事会の承認を受けなければならない。

2.前項の資格審査委員会の委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

(退 会) 第7条

会員は、次の各号の事由により退会する。

(1)第5条の本会の会員資格を喪失したとき。
(2)退会する旨を会長に届け出たとき。

2.1ヵ年以上会費を滞納し、催告期日以内に納付されない場合は退会したものとみなす。

(除 名) 第8条

会員が本会の名誉を毀損し、若しくは設立の目的に反する行為をしたとき、または本会に損害を与えたときは、総会において、会員総数の2分の1以上の多数で決議して、その会員を除名することができる。

2.前項の規定により会員を除名するときは、総会は除名の決議を行う前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。

(入会金及び会費) 第9条

会員は総会の定めるところに従い、入会金及び会費を納入しなければならない。

2.会員がすでに納入した入会金及び会費は返還しない。

(届出義務) 第10条

会員は、会員の資格に関する事項に変更を生じたときは、その旨を会長に届け出なければならない。


第3章  役員

(役 員) 第11条

本会には次に掲げる役員を置く。

(1)理事30名以内(うち、会長1名及び副会長若干名以内)
(2)監事2名

(選 任) 第12条

理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。ただし、理事若干名以内を会員以外の者から選任することができる。

2.理事は、その互選により会長及び副会長を定めるものとする。
3.理事及び監事は相互に兼ねることができない。

(職 務) 第13条

会長は本会の会務を総括し、本会を代表する。また、会長は就任と同時にその職務を代行する副会長の順序を定める。

2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順序により、その職務を代行する。(但し、前任者の残任期間とする)
3.理事は理事会を構成し、本会の会務の執行を決定する。
4.監事は次に掲げる職務を行う。

(1)本会の財産の状況の監査
(2)理事の業務執行の状況の監査
(3)財産の状況または業務の執行につき不正があることを発見した場合における総会への報告
(4)前号の報告を行うため必要がある場合における総会の招集

(任 期) 第14条

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2.補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
3.役員は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、なお、その職務を行うものとする。

(相談役及び顧問) 第15条

本会に相談役及び顧問を置くことができる。

2.相談役及び顧問は理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3.相談役及び顧問は本会の重要なる事項について会長の諮問に応ずる。


第4章  事務局

(設 置) 第16条

本会の事務を処理するため本会に事務局を置く

(事務局) 第17条

事務局に事務局長その他の職員を置き、会長がこれを任免する。

2.事務局長は事務局を統括する。

(組織及び管理) 第18条

事務局の組織及び管理に関し必要な事項は理事会が定める。


第5章  総会

(種 類) 第19条

総会は通常総会及び臨時総会とする。

(開 催) 第20条

通常総会は毎事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に開催する。

2.臨時総会は理事会が必要と認めたとき及び会員の5分の1以上、または監事から会議に付議すべき事項を示して請求があったときに開催する。

(召 集) 第21条

総会は会長が招集する。

2.会長は総会を招集するとき、招集の日の10日前までに会員に対し会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。

(議長、定足数及び決議) 第22条

総会の議長は会長とする。会長に事故あるときは、副会長もしくは予め指定した理事がこれに当たる。

2.総会は会員の2分の1以上(委任状含)の出席がなければ開くことができない。
3.総会の議事は、この定款に別に定めがあるものを除くほか、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(表決権) 第23条

会員の議決権は1個とする。

2.総会に出席できない会員は、予め通知された会議に付議すべき事項について書面をもって表決し、または代理人に表決を委任することができる。ただし、代理人はその会員の役員に限るものとする。この場合における前条第2項及び第3項の規定の運用については、その会員は総会に出席したものとみなす。

(決議事項) 第24条

総会は、この定款に別に定めがあるものを除くほか、次に掲げる事項を決議する。

(1)定款の変更
(2)事業計画の決定
(3)事業報告の承認
(4)予算及び決算の承認
(5)入会金及び会費の決定
(6)役員の選任、解任
(7)解散

2.前項以外の事項は理事会で処理することができる。

(議事録) 第25条

総会において議長は議事録を作成し、議事の経過の要領及び結果を記載し、議長と議長が指名する出席者2名(議事録署名人)が署名捺印して保存しなければならない。


第6章  理事会

(構 成) 第26条

理事会は理事をもって構成する。

(議決事項) 第27条

理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決事項の執行に関する事項
(3)業務の執行に関する事項
(4)その他、総会の議決を要しない本会の事務の執行に関する事項

(開 催) 第28条

理事会は会長が必要と認めたとき及び理事の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して請求があったときに開催する。

(召 集) 第29条

理事会は会長が招集する。

2.会長は理事会を招集するとき、その召集の日の5日前までに理事に対し会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。ただし、会長が急施を要すると認めたときは、この限りではない。

(議長、定足数及び議決) 第30条

理事会の議長は会長がこれにあたる。

2.理事会は理事の2分の1以上(委任状含)の出席がなければ開くことができない。
3.理事会の議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(監事の出席) 第31条

監事は理事会に出席して意見を述べることができる。

(議事録) 第32条

第25条の規定を準用する。

第7章  委員会

(設置等) 第33条

本会の行う事業を円滑に運営するため、委員会を設置することができる。

2.前項の委員会の設置及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。


第8章  資産及び会計

(構 成) 第34条

本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。

(1)財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)資産から生ずる収入
(4)寄付金品
(5)その他の収入

(管 理) 第35条

本会の資産は理事会が定めた方法により、会長が管理する。

(経費の支弁) 第36条

本会の経費はその資産をもって支弁する。

(事業年度) 第37条

本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算) 第38条

本会の事業計画及び予算は会長が理事会に諮って作成し、その事業年度の開始の日から2ヶ月以内に総会の承認を得るものとする。

(事業報告及び決算等) 第39条

本会の事業報告、決算、貸借対照表及び財産目録は会長が理事会に諮って作成し、監事の監査を経て、その事業年度の終了の日から2ヶ月以内に総会の承認を得るものとする。


第9章  定款の変更及び解散

(定款の変更) 第40条

この定款は総会において、会員総数の2分の1以上の多数で決議しなければ変更することができない。

(解 散) 第41条

本会を解散する場合は総会において、会員総数の2分の1以上の多数で決議しなければならない。


第10章 補則

(補則) 第42条

この定款の施行に関し必要な事項は、会長が理事会に諮って定める。

付 則

この定款は平成16年6月1日から施行する。


定款の変更

平成17年5月31日開催の第2回通常総会において変更
第2章(会員)、第7条(退会)、第2項

会計年度の会費を滞納し、かつ、その指定期日内(2月末日)の納付催告に応じないときは退会と見なす。